相続でよく言われるのが順位です。一位は配偶者で二位が子というようなことですね。遺言書などに記載がなければこの順位どおりに行われることになります。これは資産であっても借金であっても同じです。では一位のものが相続放棄を行った場合すべてのものが放棄されるのかということがあります。実際は二位のものに権利が移ることになり、借金を引き継がなければならなくなります。それが嫌であれば二位のものも相続放棄することになります。債務を免れるにはすべての人が放棄の手続きをしなければいけません。